会計の体系- – –
企業会計と公会計、その他に分かれます。企業会計は財務会計と管理会計に体系化され、公会計には政府公会計、地方公会計、その外の公会計があります。
地方公会計は、地方自治体会計ともいいます。企業会計と公会計は大きく会計処理方法が異なり企業会計は国際会計の導入などにより損益計算書より貸借対照表が重んじられる傾向にあります。自己資本比率や資産がどれだけあるかが重要な判断になります。収益性や売上高も重要ですが資産の内容が最重要視されます。それに対して公会計は財産、資産の評価や資産がいくらあるかではなく歳入と歳出がどのように適正に処理されているか予算に基づいて決算が執行されているかが重要です。しかし、近年は、企業会計のシステムを導入し発展してきています。
これからの地方公会計- – –
しかし、地方公会計は、近年大きく変わり単式、現金主義から企業会計の会計システムを導入してきましたが、各地方自治体が個別の会計システムを導入しているために総務省は統一的な基準による地方公会計マニュアル(平成27年1月)を公表しています。統一的な基準よる地方公会計マニュアル(令和元年8月改訂)pdf
しかし、各地方公会計の比較可能性を求めるために国が会計基準を定めてしまうことが良いのか一部に疑問も残りますが、同基準マニュアルに準拠しつつ各地方地方の個性とその相違による価値が埋没されないために各地方自治体の個性のある地方会計が必要ではないかと考えます。
地方自治体の外部監査制度- – –
地方自治法には地方自治体の外部監査の制度を設けて不正を防ぐ方策を取っています。外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の制度があります。
外部監査人には、公認会計士、弁護士、税理士及び国の会計検査の経験者が資格者ですが、行政書士は行政不服申立の代理人になることができ、地方自治体の行政不服審査会委員に就任できる資格がありながら外部監査人になることができません。当学会は、地方自治体の外部監査人の不足対策と地方自治法と行政書士法の整合性の観点から、行政書士が地方自治体に対する外部監査人の資格が地方自治法の改正により実施されることを提言しています。
この学会は、会計研究者、自治体職員、公認外部監査人、行政書士で構成する研究団体です。
Japan Society for Local Government Accounting
日本地方公会計学会
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