地方公会計と地方外部監査は車の両輪と考えます。日本地方公会計学会は、地方外部監査制度のあり方等を研究するために外部監査研究部会を設置し、監査関係学術団体との協同研究を行う。
1 地方自治法に基づく外部監査制度の研究
2 監査の理論的研究
3 監査に関わる隣接諸科学の研究
4 監査系学術団体との協同研究
5 その他前各号に関連する事項の研究
下記は総務省の説明より:
外部監査制度の概要
1 趣旨
地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者による監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性の強化を図るとともに、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高める。
2 概要
(1)包括外部監査契約に基づく監査
○ 毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を受ける。(法§252の37③)
○ 都道府県、指定都市、中核市については、契約を義務づける。(法§252の36①・令§174の49の26)
○ その他の市町村は条例により導入することができる。(法§252の36①)
(2)個別外部監査契約に基づく監査(法§252の39~§252の43)
○ 議会、長、住民から要求のある場合において外部監査人による監査をすることが適当であるときは、外部監査人の監査を受けることができる。
○ 地方公共団体は条例により導入することができる。
※ 外部監査契約は議会の議決を経て契約する。(法§252の36①)
3 外部監査契約を締結できる者
弁護士、公認会計士、税理士、地方公共団体において監査等の行政事務に従事した者など監査の実務に精通している者(法§252の28①②)