学会会則

令和2年1月26日発起人会採択

第1章  総  則

(名 称)
第1条 本会は、日本地方公会計学会 と称する。
② 英文名を、Japan Society for Local Government Accounting (略称LGA)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局所在地は、宮城県黒川郡大和町学苑1-1宮城大学事業構想学部内田研究室気付に置く。
②本部所在地は、常任理事会において定める。(支 部)
第3条 本会は、理事会の議を経て、必要に応じ支部を置くことができる。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第4条 本会は、地方公会計の研究及び経営監査論の関連諸科学の研究を行うとともに、これらの分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行なうことを通じて、地方公会計の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
1.地方公会計の実務的及び学術的研究
2.地方公共団体の外部監査の実務的及び学術的研究
3.地方公会計、監査関係学術団体との協同研究
4.研究集会の開催及びジャーナルの発刊
5.会員及び関係団体の情報交換及び交流
6.研究論文の登録
7.その他目的達成に必要な事業

第3章  会  員

(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の6種とする。
1.普通会員 地方公会計に関する研究者又は公認会計士、弁護士、税理士
2.専門会員 行政書士、公認外部監査人、地方自治体職員等
3.名誉会員 著しい業績を挙げ又は本会に対する貢献度の高い者
4.学生会員 経済、経営、会計、経営法学等を専攻する学部学生
5.賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の刊行物を講読する団体
6.特別会員 普通会員、専門会員等の中から、総務委員長が指名する。
②   普通会員、専門会員、名誉会員を正会員とし、学生会員を準会員とする。
③   名誉会員は、常任理事会の選出により、直近の評議員会の追認を必要とする。
(入 会)
第7条 本会に入会する為には、会員2名以上の推薦と理事会の承認を必要 とする。
② 本会の入会金及び会費は、理事会の議を経て別に定める。
③ 第1項の場合に、役員又は事務局長の推薦があった場合は、会員2名以上の推薦があったものと看做す。
④ 過去に退会した者の再入会はこれを認めない。
(退会、除名)
第8条 会員が退会する場合は、退会届を提出し理事会の承認を必要とする。
② 会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会の議決により除名することができる。
1.本会の名誉をき損し、又は本会の設立趣旨に反する行為があったとき。
2.倫理違反、会則違反等、前号に準ずるとき。
(退会勧告及び看做し退会)
第9条 本会の会員として相応しくない行為があったときは、理事会の議決により退会勧告をすることができる。
② 会費を3年以上納入しない者は、総務委員長の決定により退会したものと看做すことができる。
③ 第1項に準ずる事実のあったとき又は、会員として継続することが 不適切なときも前項の例による。
④ 退会勧告は、退会勧告書の発送を以て退会したものと看做す。
⑤ 前項の場合、代表理事は、その旨を直近の評議員会に報告しなければならない。

第4章  役  員

(役員等)
第10条 本会に次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
1.会    長 1 名
2.理  事 長 1 名
3.専務理事 1 名
4.常任理事 3 名以上10名以内
5.理    事 5名以上50名以内(常任理事を含む)
6.監    事 1名以上 3名以内
7.代表理事 3名以内
② 事務局長を1名を置き、事務を司る。
③ 本会に、副会長3名以内、副理事長3名以内を置く。
④ 代表理事は3名以内とし、会長、理事長をそれぞれ代表理事とし、専務理事を理事長代行とする。
⑤ 本会に役員として次の職を置くことができる。
1.常任幹事 3名以上10名以内
2.幹   事 10名以上50名以内(常任幹事を含む)
⑥ 理事の中から理事長の指名により首席理事を選任することができる。首席理事は理事長の職務を補佐する。
(役員等の選出)
第11条 理事及び幹事は、評議員会において選出し、総会の承認を受けなければ ならない。
② 前項の規定に係わらず、正会員の中から各20名以内の理事及び幹事を代表理事の指名により選出することができる。但し、直近の総会の追認を必要とする。
③ 前項の規定は、増員及び欠員の理事、幹事の選任の場合について準用する。
④ 前2項の指名選出による理事、幹事は、現任理事、現任幹事総数の半数をそれぞれに超えてはならない。
⑤ 監事は、評議員会の推薦により総会において選出する。
⑥ 監事は、理事、幹事及び評議員を兼ねることができない。
⑦ 会長は、理事の中から理事会の推薦により評議員会において選出し、総会の承認を受けなければならない。
⑧ 代表理事、常任理事及び常任幹事は、理事会において選出する。
⑨ 副会長は、常任理事会において理事又は幹事の中から選出する。
⑩ 理事長、副理事長、専務理事は、常任理事会において選出する。
⑪ 会長以外の役員に欠員があったときは、当該役員の残任期間について、常任理事会において後任の役員を選出することができる。この場合直近の 評議員会の追認を必要とする。
(役員等の解任等)
第12条 理事及び幹事は、理事会又は常任理事会において、出席構成員の全会一致の議決により、いつにても解任又は退任勧告をすることができる。退任勧告をしたときは、当該役員は退任したものと看做す。
② 役員及び幹事は、総会の議決により、いつにても解任又は退任勧告をすることができる。この場合について、第1項後段の規定を準用する。
③ 理事及び幹事は、評議員会において出席評議員の3分の2以上の議決により解任又は退任勧告をすることができる。この場合について、 第1項後段の規定を準用する。
④ 第1項及び前項の場合、代表理事は、直近の総会にその旨を報告しなければならない。
(役員等の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、総務会の決定事項を執行する。
② 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
③ 理事長は、会長の職務を常に代理執行することができる。
④ 代表理事は、各独自に本会を代表し、内部管理業務を執行し、統轄する。
⑤ 副会長は、会長を補佐し、総務会の決定により、会長の職務を代行する。
⑥ 理事長代行は、理事長と同一の権限を有し、単独で常に理事長の職務を   執行することができる。
⑦ 副理事長は、理事長及び理事長代行を補佐し、その職務を代行する。
⑧ 専務理事は、理事長及び理事長代行を補佐し、事務を執行し、事務局を掌理する。
⑨ 常任理事は、常任理事会を構成し、業務執行を議決する。
⑩ 理事は、理事会を構成し、業務執行を議決する。
⑪ 常任幹事は、常任理事会を構成し、常任理事に準じ業務執行を議決する。
⑫ 幹事は、理事会を構成し、理事に準じ業務執行を議決する。
⑬ 監事は、本会会計及び業務執行を監査し、監事会を構成する。(役員の任期) 第14条 役員の任期は、就任後の第2回目通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
② 役員が任期満了又は辞任した場合においては、その後任者が就任するまではその職務を行うものとする。但し、代行者を置いたとき又は当該役員が退会したときはこの限りでない。
③ 補欠、増員又は臨時改選により選任された役員の任期は、現任者又は前任者の残任期間とする。
(名誉職、諮問機関)
第15条 本会に名誉職として名誉顧問、名誉会長、名誉理事長、首席理事 (名誉理事)を置くことができる。
② 前項の名誉職は、常任理事会において選出する。
③ 本会に理事会の諮問機関として顧問及び相談役を置くことができる。
④ 顧問及び相談役は、常任理事会が選出し、顧問相談役会を構成する。
⑤ 本条の名誉職、顧問、相談役の任期は、前条(役員の任期)を準用する。

第5章  会  議

(常任理事会)
第16条 常任理事会は、会長、理事長、副会長、副理事長、代表理事、常任理事及び常任幹事を以て構成する。
② 常任理事会は、代表理事が招集し、業務の執行に関し審議する。
③ 常任理事会は、理事又は幹事の中から副会長を選出する。
④ 常任理事会は、理事長、理事長代行、副理事長、専務理事を選出する。
⑤ 常任理事会は、議案が理事会の審議を必要とすると判断したときは、議決せずに当該議案を理事会に移送しなければならない。
⑥ 常任理事会は、その他本会則に定める事項について審議する。
(運営会議)
第16条の2 運営会議は、運営会議員で構成し、当会の運営について審議決定する。
② 運営会議員は、理事及び幹事の中から理事長の指名に基づき、総務会において決定する。
③ 運営会議に関する事項は、運営会議において別に定める。但し、総会の承認を要する。
(総務会)
第17条 総務会は、代表理事、総務委員長、事務局長を以て構成する。
② 総務会は、代表理事が招集し、業務の執行及び事務処理に関し審議する。
③ 総務会は、会長の執務事項等について審議し、会長の職務を決定する。
④ 総務会の全会一致の決議を以て常任理事会の議決に代えることができる。
⑤ 前項の場合、代表理事は、その旨を全常任理事会構成員に通知しなければならない。
⑥ 第30条(議事録)の規定は、第4項の場合について準用する。
⑦ 総務会は、その他本会則等に定める事項について審議する。
(常任理事会の書面等による採決)
第18条 常任理事会は、会議を開催せず議案書面の持ち廻り又は通信手段による採決を以て常任理事会の議決と看做すことができる。
(理事会)
第19条 理事会は、理事を以て構成する。
② 理事会は、代表理事がこれを招集する。
③ 理事会は、次の事項について議決する。
1.総会及び評議員会に提出する議案
2.常任理事会により移送された議案
3.評議員会への会長選出の為の推薦に関する事項
4.代表理事、常任理事の選出に関する事項
5.第11条第9項の規定による会長の選出に関する事項
6.第12条の規定による役員の解任等に関する事項
7.会員の入会、退会の承認に関する事項
8.その他本会則に定める事項及びその他業務執行に関する事項
④ 前項の、理事会の議決については、別に定めるところにより常任理事会で代理議決することができる。

(理事会の招集)
第20条 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに会議の目的、日時、場所等を記載した書面を以て理事、幹事及び監事に通知しなければならない。 但し、緊急の場合は、手続を省略する事ができる。  ② 前項の監事に対する開催の通知は、会議の内容を事後報告することをもって開催通知に代えることができる。
(評議員会)
第21条 評議員会は、評議員を以て構成する。
② 評議員会は、定時会及び臨時会の2種類とし、代表理事が招集する。
③ 定時会は、事業年度終了後、毎年5月31日までに開き、臨時会は必要に 応じ 開くものとする。  ④ 代表理事は、評議員総数の2分の1以上の請求があった時は、請求のあった日から1カ月以内に評議員会を招集しなければならない。
⑤ 前項の評議員会開催請求は、会議の目的を記載した書面によりこれをすることを要する。
⑥ 代理人(評議員に限る)による出席はこれを認める。
(評議員会の議決事項)
第22条 評議員会は、次に掲げる事項を議決する。
1.総会に提出する議案
2.理事会、常任理事会から移送された事項
3.名誉会員選出の追認
4.監事選出の為の推薦及び理事及び幹事の選出
5.第11条11項の規定による補充役員選出の追認
6.会長の選出及び第12条(役員等の解任等)第3項による役員(監事を除く) の解任及び退任勧告に関する事項
7.その他本会則に定める事項及びその他常任理事会が必要と認めた事項
(評議員)
第23条 評議員は、正会員の中から選出する。
② 評議員の選出に関する事項は、理事会の議を経て別に定める。
③ 評議員の任期は、就任後の第2回目の事業年度の終了の日までとし、再任を妨 げない。但し、設立時の評議員の任期は、第1回の事業年度の終了の日までとする。
④ 第14条(役員の任期)第5項の規定は、評議員の任期について準用する。
⑤ 評議員の定数は、50名以内とする。
(書面等による採決)
第24条 第18条(常任理事会の書面等による採決)の規定は、本会の全ての会議につ いて準用する。
(総会の議決事項)
第25条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
1.予算、決算及び事業計画、事業報告に関する事項
2.理事及び幹事の選出の承認、指名理事選出の追認に関する事項
3.会長選出の承認に関する事項
4.監事の選出に関する事項
5.役員、幹事の解任に関する事項
6.会則変更に関する事項 7.その他本会則に定める事項及びその他常任理事会が必要と認めた事項
② 総会は、予め通知した議案以外の議決をすることができない。但し、会則変更を除き、全会一致の場合はこの限りでない。
③ 前項の場合、議長の拒否権により議決を無効とすることができる。
④ 前項の場合、代表理事は、議長の拒否権により無効とされた同一議案を審議するための臨時総会を遅滞なく招集しなければならない。
⑤ 前項の臨時総会が3カ月以内に招集されないときは、監事が代わって招集する。
(総会の種類と招集)
第26条 総会は、通常総会と臨時総会とし、代議員を以て構成する。
② 代議員の選出に関する事項は、理事会の議を経て別に定める。
③ 通常総会は毎年事業年度終了後3カ月以内に開催する。
④ 臨時総会は、次の各号に該当するときに開催する。
1.理事会で、臨時総会開催の議決をしたとき。
2.常任理事が、臨時総会開催を必要と認めたとき。
3.代議員の5分の1以上から総会開催の請求があったとき。
⑤ 第21条(評議員会)第5項の規定は、前項第3号の場合について準用す。
⑥ 総会を招集する時は開催日の7日前までに会議の目的、日時、場所等を 記載した書面を以て代議員に通知しなければならない。但し、代議員の3分の2以上の賛成を得て通知期間を短縮することができる。
⑦ 総会は、代表理事が招集する。
(議案の提出)
第27条 代表理事は、通常総会に当年度の事業計画、予算案及び前年度の事業報告、決算書を作成して、提出しなければならない。
② 前項の議案は、当然に、理事会、評議員会において先議しなければならない。
③ 運営会議の決定により、前項の先議を省略し総会に直接上程することができる。
④ 正会員は、代表理事に事前に通知し総会に議案を提出するこができる。但し、提案した議案が可決されたときは、提案者は提案した事業の責任者に就かなければならない。
⑤ 前項の議案の執行が当会の運営に支障を来すと総務会が判断したときは執行を停止し、直近の総会の追認を受けなければならない。

(監事による臨時総会等の招集)
第28条 監事が会計の不正又は業務の不正を発見したときは、代表理事に対して臨時総会又は臨時評議員会の招集を請求することができる。
② 前項の場合、請求から30日以内に代表理事が当該会議を招集しないときは、監事は自ら臨時総会又は臨時評議員会を招集することができる。
③ 前2項の場合の議長は、第29条(議長)の規定にかかわらず、監事又は監事の指名した者が行う。
(議 長)
第29条 総会の議長は出席代議員(理事を含む)から選出し、評議員会、理事会、常任理事会の議長は、当該会議が選出し、若しくは代表理事がこれにあたる。
(議事録)
第30条 総会、評議員会、理事会、常任理事会、運営会議の議事録は、議長及び出席構成員2名が署名捺印し、事務局に保管する。  保存期間は別に定める。
②   前項の議事録は、一年間保存しその後、会議の種類、議決事項、議決日等を記載した議事一覧表の保存を以て代えることができる。
③ 前項の議事一覧表には理事2名以上の署名を要とする。
(会議の定足数、議決)
第31条 会議は、3分の1以上の出席者(代理人を含む)により成立し、議決権者の過半数により議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
② 前項の規定にかかわらず、本会則の変更には出席者の3分の2以上の賛成を要とする。
③ 本会則の変更には、招集通知に変更内容を記載した文書を添付しなければ議案 とすることができない。当然に会則変更の為の緊急動議はすることができない。
④ 出席代理人は、会議構成員であることを要する。
(監事等の会議出席)
第32条 監事、顧問、相談役は、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。 但し、議決権を有しない。
② 監事に対して、理事会、評議員会、総会の開催通知を発しない場合は、当該会議を開催することができない。但し、第20条第2項の場合を除く。
③ 顧問、相談役には、会議の開催通知を発しない。
④ 前項の場合、顧問、相談役が他の役員又は評議員、代議員を兼務している時はこの限りでない。

第6章  組  織

(管理委員会)
第33条 本会に、管理事務等を分掌する為に次の委員会を置く。
1.総務委員会
2.財務委員会
3.企画委員会
4.広報委員会
5.表彰委員会
② 理事会の議を経てその他の委員会を置くことができる。
(委員の選任)
第34条 前2条の委員は、理事会において選出する。
(委員会の業務)
第35条 各委員会の業務については、理事会の議を経て別に定める。
(組 織)
第36条 本会則に定めなき組織に関する事項については、常任理事会の議を経て別に定める。
② 前項の場合、直近の理事会に報告しなければならない。

第7章  事業年度及び会計

(事業年度等)
第37条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章  雑  則

(資産の管理)
第38条 本会の資産は総務事務局が管理する。
(会則施行細則等)
第39条 本会則に定め無き事項について、理事会の議を経て、会則施行細則及びその他の細則並びに規程を定めることができる。
② 前項の制定及び改廃の場合に、常任理事会の4分の3以上の決議を持って理事会の議決に代えることができる。

付  則
1.本原始会則、事業計画は、役員人事は発起人会において決定し、 創立総会の承認を得る。
1.発起人会において議決した令和4年10月1日改正会則は、同日施行する。